2016/09/30
前のところで行っている給与構造の確認に基づき、
※ここの部分は数値を示してお伝えした方が分かりやすいと思いますが、次回のブログにて数値例をまとめてお示しさせていただきます。
順番としてはⅣとしましたが、ここまでの途中で行うこともある、加入対象者の天引額再確認を行います。
40歳以上は介護保険料天引き有り
65歳以上は介護保険料の天引き無し
70歳以上は厚生年金の天気引き無し
75歳以上は健康保険の天引き無し
(いずれも加入もなし。自身で後期高齢者保険に加入)
「誰がどの保険料を天引きするのか」
この数値を正確に算出するために、Ⅰ情報入手時に従業員やその家族の年齢が必要になってきます。
また、加入時はこの保険料の負担種類を整理したもの、年月の経過とともに、ごちゃごちゃになってしまっている会社様も見受けられます。
ここまで来たら、いよいよ年金事務所への手続きです。
時間的な余裕があるのであれば、いきなり手続きを済ませてしまうのではなく、会社の資金繰り状況等を包み隠さず開示して、事前に年金事務所に最終相談を行うのも良いでしょう。
どうしても資金繰りが成り立たない状況であったり、近々での役員報酬改定を検討されている場合、状況に応じて年金事務所に相談してみましょう。
原則の法令に従いますと、初めての社会保険該当者が発生した日から加入義務がありますが、社会保険に加入しても、その保険料を滞納してしまうのでは未加入とほぼ同じことですから、‟滞納しない為の施策を考えている”というような姿勢も示しつつ、相談を行う事は有効だと思います。
加入後も注意しておきたい点があります。
税理会計事務所側から、特に多く相談寄せられるのが、「何月分保険料を天引きすれば良かったのでしたっけ?」です。
いつの分を天引きするかは、前後1か月分くらいなら会社の任意ですが、算定基礎届による秋の改定時期や、入退社の方の保険料預かり等、「天引きする」「天引きしない」「預り金と法定福利費が合わない」等、保険料徴収時期がずれてしまい、いつの分を引いているのか分からなくなってしまっている会社様もあります。
社会保険への加入後、保険料の天引き時期のコントロールを上手に行いましょう。
尚、飯田事務所が推奨しているのは、○○月保険料と□□支払給料の ○○と□□の月数を同じにしてしまうやり方です。
例) 10月保険料と10月25日支払給料のように。
給与計算締日にもよりますが、こうすると、大概が「徴収しすぎ」「徴収忘れ」「保険料改定時期ずれ」が起こりにくくなります。
その反面、入社日によっては初めての給料から2か月分を徴収しなくてはならないケースも発生しますので、従業員側にしてみると、初月だけ厳しいという唯一のデメリットがありますが、それ以外はありません。
さて、次回では数値例を出してみたり、事例に対処できるように発展的な記述内容を行ったりし、このシリーズブログを締めくくりたいと思います。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。