2016/09/30
みなさんこんにちは。
認定支援機関 社労士の飯田です。
税務会計事務所の顧問先に年金事務所職員が来てしまい社会保険加入督促を申し渡されてしまったケースで、その後、どのように事が進んだのでしょうか。
前回に引き続き、今回はより具体的な数値などをお示ししながらブログ記事を執筆してみたいと思います。
会計事務所からご相談をいただいた際に、飯田事務所では
このような手順で対処をさせていただいております。
① 業種は何ですか?
② 従業員規模はどれくらいですか?
③ 各報酬額・給与額・勤務時間・年齢
④ 経営上の制約条件はありますか?
(許認可、融資、取引先の都合上、最終黒字確保等)
⑤ 短期預貯金は保険料支払いに耐えられないですか? (短期支払能力)
年金事務所からのアポなし訪問の場合、加入督促はほぼ最終段階に近く、現場にて帳簿類の視認をされてしまっている可能性もあります。その場合、対象者とその給与報酬額を把握されてしまっている上に、「今月中」と期限の釘をさされてしまっている事も。こうした早期期限付きの案件でも、できる限り上記の手順で対処ができるように心掛けております。
必要情報の入手後、これらを整理していきます。
業種・業界にもよりますが、独自の国保組合が存在する場合があります。
例えば、有名どころでは、建設業の建設組合国保、美容業での美容国保、医師業の医師国保など。これらの組合国保は、業界構造を保険料に反映している事もあり、国の協会けんぽよりも保険料負担が安く済む場合もあります。
どういう事かと申しますと、美容国保などでは、若い年齢層で構成されているので、病気のリスクが低い事や年間の医療費があまり掛からないという事もあり、保険料額が年齢問や給与額を問わず【定額かつ低額】の(15,000円前後)だったりします。(若い人が多い業界だったりすると、保険料が安いこともあって事ですね)
できれば年金事務所の訪問調査を受ける前に、こうした国保組合の保険料試算を行っておき、税理士会計事務所は顧問先に提案をしておくことがポイントですね。訪問調査を受けてしまった後では、こうした国保組合での加入が認められないこともあります。