2016/10/05
※現在、飯田事務所では個人の方からの新規業務は受付おりません。当事務所関与先様で参考にしていただくために、事例を掲載しております。ご相談は、弁護士や司法書士等にご相談されてください。
「個人事業を経営されていた夫が亡くなり、その夫との間に子供のいない妻(認知症)が残され、適正な財産管理ができない。その配偶者の親族が任意後見人となる為に申請を手伝ってほしい」というご相談がご親族から寄せられました。
現代ではあまり見受けられないかもしれませんが、昭和の戦後あたりですと、家計を助けるために、養子縁組がなされたいたりと、親族関係図を起こしてみると複雑になっている場合もあります。
亡くなった後の相続は良く耳にしますが、亡くなる前の後見人制度も、財産管理をベースに、 対処していかねばならない対象は同種のような気もします。単身のご高齢者が増えてきたという社会事情もあるのでしょうか。今後このような相談が増えていくのでしょうね。
特に事業経営者の方々のご家庭では、その資産の取り扱いが大きな争点となりかねません。
後見人には、公証人による公正証書などによる任意後見と、家庭裁判所に申請をする法定後見の2種類があります。任意でも法定でも、後見人選出は、適正な方を選びたいものです。