上へもどる

社会保険労務士飯田事務所ロゴ

一緒に働いている家族は法律上の「労働者」なの?

2020/08/09

マウス操作

皆さんこんにちは。

脳を使う仕事ではいかに脳を休息させることができるかがポイントであると考え始め、肉体的疲労と精神的疲労をきちっと分け、自分のポテンシャルを必要な状況下で存分に出せるようにトレーニングをし始めている所長の飯田保夫です。

今、“どうしたら効率よく勉強できるのか”自分自身を用いて試験を実施しています。

さて
このコロナ禍における各種政府救済策ですが、所々で、
「妻の雇用調整助成金を申請したいのだが」
「家族従業員だけでやっている店舗なのだが、雇用調整助成金をいただきたいので遡って労働保険に入るように言われた」
「パンフレットに家族でも労働者として扱うこともあるというようなことが書かれていた」他、
雇用調整助成金を始めとした救済支援を受けるため、家族を労働者として扱うことができるかというようなお問合せをいただくことがあります。

そこで
少し広い範囲を網羅しつつ家族を労働者として扱うこととそうでないこととの比較表を作成してみました。
こちら(比較表 PDF )

いかがでしょうか。
確かに労働者としての扱いを行うことは可能なのですが、数多の事例を見て来た私としては、家族従業者に労働者性が示されるのはそうは多くないものと思われます。ましてや、雇用調整助成金の救済だけが目的であるのであれば、実態に即し、無理に労働保険に入れて労働者とするようなことはしない方が良いでしょう。


例えば、社長さんの仕事を手伝ってくださっている奥さんに対し、年次有給休暇や時間外割増の精算などの対応をするイメージが自然な形でイメージができますでしょうか。多くの会社様はイメージが湧けないのではないでしょうか。
小さな規模の会社様では、そもそも比較参照ができる他の一般雇用労働者が不在であることや、奥様が社長さんの経営に関する意思決定に少なからず関与していることもあり、完全に社長さんの公私と分断して労働者として扱うのは難しいのが実情です。

こうした家族従業者においては、「労働者ではない」とは言いましても、働いていないということではありません。雇用調整助成金などの労働者向けの救済対象にはなりませんが、経営が苦しい時には親身になって社長さんを支えてくれるはずです。(夫婦仲までは分かりません)
家族従業者は労働者ではないからこそ、柔軟に経営リスクに向き合ってくれるのです。

家族だけで経営されているような会社様の場合は、小規模持続化補助金など他の救済策において、インプット(売上)へテコ入れを行うような策を考えた方が良いのではないかと思うのです。

書いた人
飯田 保夫

社会保険労務士飯田事務所 所長。1981 年埼玉県生まれ。信州大学経済学部卒業、埼玉大学大学院経営管理者養成コース修了。法人の社会保険・ 労務管理支援のほかに、補助金や助成金を活用した経営改善の専門家として、首都圏を範囲に活動。役職:一般社団法人 日本介護福祉支援機構 監事など