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高齢者の法定後見人の申請(成年後見)

2016/10/05

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主な内容

  • お客様    : 認知症高齢者(経営者)の兄弟
  • 対応期間: 2か月
  • 結果       : 法定後見が成立

※現在、飯田事務所では個人の方からの新規業務は受付おりません。当事務所関与先様で参考にしていただくために、事例を掲載しております。ご相談は、弁護士や司法書士等にご相談されてください。

支援内容

  1. 現況整理     ご相談者とのミィーティングによる現状把握
  2. 推定相続人間でのトラブル回避対応
  3. 前配偶者との子(推定相続人)によるトラブル回避のために所在確認と連絡をアドバイス
  4. 必要書類の準備 戸籍謄本や親族からの同意書等
  5. 管轄家庭裁判所への事前相談アドバイス
  6. 法定後見決定後の財産管理アドバイス

活動ノート

「個人事業を経営されていた夫が亡くなり、その夫との間に子供のいない妻(認知症)が残され、適正な財産管理ができない。その配偶者の親族が任意後見人となる為に申請を手伝ってほしい」というご相談がご親族から寄せられました。

現代ではあまり見受けられないかもしれませんが、昭和の戦後あたりですと、家計を助けるために、養子縁組がなされたいたりと、親族関係図を起こしてみると複雑になっている場合もあります。

亡くなった後の相続は良く耳にしますが、亡くなる前の後見人制度も、財産管理をベースに、 対処していかねばならない対象は同種のような気もします。単身のご高齢者が増えてきたという社会事情もあるのでしょうか。今後このような相談が増えていくのでしょうね。

特に事業経営者の方々のご家庭では、その資産の取り扱いが大きな争点となりかねません。

後見人には、公証人による公正証書などによる任意後見と、家庭裁判所に申請をする法定後見の2種類があります。任意でも法定でも、後見人選出は、適正な方を選びたいものです。