2017/09/11
今年もまた最低賃金が上がることとなっておりますので、経営者の皆様は賃金額にご注意してください。
首都圏近郊の賃金額を示します。
上記の最低賃金表とは別で、産業別で定められた最低賃金もありますのでお間違い無いようにご注意ください。
例えば、、、、
中古車販売業の場合
自動車小売業の特定最低賃金を適用し、887円となります。(埼玉県)
※仕事が事務であっても営業や修理工であっても、「自動車小売業としての最低賃金の適用を受けます。
1 賃金体系や給与規程の見直しから始まり、
2 社会保険料等の法定福利費を含んだ総額人件費の再考
3 扶養内パートの時間管理と職場全体の生産性向上に向けた取り組み
こうした取り組みが必要となりますね。
こうした各種の働き方の問題について、社労士費用を最大で100万円まで助成していただけます。この機にご活用をいただくと良いのではないでしょうか。