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働き方改革法案成立による36協定への影響

2018/08/04

 

みなさん、こんにちは。

社労士の飯田です。

 

今年6月29日に成立した 働き方改革関連法案 による36協定への影響を簡単に上図にまとめましたのでご覧ください。

 

特別条項の無制限扱いはなくなります

5年後からは「特別条項」を結んでも制限が設けられ、中小企業も、月60時間以上の残業をした月は法定割増賃金を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げる、つまり時間給に対し1.5倍の賃金支払いをしなくてはならなくなります。

 

今のうちから、無駄に常態化している残業があれば見直しが必要ですね。

 

 

 

書いた人
飯田 保夫

社会保険労務士飯田事務所 所長。1981 年埼玉県生まれ。信州大学経済学部卒業、埼玉大学大学院経営管理者養成コース修了。法人の社会保険・ 労務管理支援のほかに、補助金や助成金を活用した経営改善の専門家として、首都圏を範囲に活動。役職:一般社団法人 日本介護福祉支援機構 監事など