PAYROLL PROCESSING 給与計算は
社労士へ

  • 社労士だからできること
    社労士だからできること
    給与計算はいつも同じとは限りません。例えば下記のような計算対応は、労働法規の扱いが求められます。

    ・休業手当(課税)と休業補償(非課税)の扱い
    ・料社宅の現物給与計算および社会保険等級設定
    ・複数勤務者の通算労働時間の集計、社会保険の2以上事業按分計算
    ・処遇改善加算の基本給設定、時間外労働や年次有給を使用した場合にも配分集計
    ・変形労働時間制の賃金計算および日々の勤怠集計方法設定(1週間単位・1ヶ月単位・1年単位)

    ※給与計算をご希望の方は、まずは以下のフォームからお問い合わせください。
  • 税理士や計算代行会社との違い
    税理士や計算代行会社
    との違い
    そもそも賃金や給料は労働の対価なので、労働法規の計算規則の制約を受ける必要があります。給与計算も労働法規に準拠して計算されるべきです。当事務所が労働法規に準拠してきちんと算出いたします。

    【他士業での誤った対応例】
    ・「賃金台帳」と「一人別源泉徴収簿」を混同している
    ・残業(時間外)の計算において諸手当を含んだ計算がされておらず、未払賃金が生じている
    ・勤怠集計が正しくされておらず、単なる記録付けになっている
    ・就業規則に定めてある規程内容が反映されておらず、実態が乖離している
  • 年末調整のご相談について
    年末調整のご相談について
    当事務所では、年末調整の計算代行も承っております。ただし、法定調書(源泉徴収票)の作成や給与支払報告書の提出代行は、税理士法に反してしまうため、対応することができません。概要をまとめたデータをお渡ししますので、自社内対応もしくは会計士税理士にご対応いただくことをおすすめいたします。または、年末調整計算業務一式を外部委託していただき、当事務所では「計算結果のみを反映する」という対応も可能です。
  • 社労士に頼むメリット
    社労士に頼むメリット
    社労士に頼むメリットをご紹介します。

    【社労士だからできること】
    ・勤怠集計方法の設計アドバイス
    (デジタル化に向けた環境構築、機器選定、担当者様の負担軽減)
    ・助成金申請に向けたコンサルティング
    (正社員登用に向けた賃金設計)
    ・年次有給休暇の運用アドバイス
    ・在職老齢年金との支給調整アドバイス
    ・所得拡大促進税制等の有効政策を絡めた提言
  • 当事務所に頼むメリット
    当事務所に頼むメリット
    当事務所に頼むメリットをご紹介します。

    【当事務所だからできること】
    ・現在ご利用中のシステム環境を最大限に活用し、効果的な給与計算業務を設計
    ・お客様事情に合わせたコスト削減と業務効率化を同時に実現
    ・Excel VBAやPythonプログラムを駆使し、自動化された業務工程を構築
    ・FP1級の資格を持ち、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付と組み合わせた最適な賃金設計の提供
    ・弥生給与、給与奉行、ジョブカン、カイポケなど、どのようなシステム環境にも柔軟に対応