2017/05/17
平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険に加入させなくてはならないということになったのをご存知ですか?
厚生労働省のホームページより引用
ここのところ、色々な会社様を見ておりますと、まだご存じ無いようでして、手続きがなされていない先も見受けられます。
▶保険料はどうなるの?
当面(平成31年頃)までは免除となります。
▶手続きはどうするの?
通常通りに資格取得届を行うこととなります。
昨年からマイナンバーが必要なので忘れないようにしましょう
▶全員高齢者だったため、会社が雇用保険に入っていないけれども?
この改正で該当者が発生した場合は、会社が雇用保険の適用事業所として開設設置
を行うところからになりますね。
※尚、平成29年4月1日からは雇用保険料率も変更となっておりますから、注意してくださいね。
(料率は下がっています)
そろそろ1月1日から半年が経過しようとしており、この改正でご加入された方の中でも、ご退職をされるケースも出てきました。
▶求職活動を行うのであれば、高年齢再就職給付金がいただけます。
これは、年金と併給調整がされないので、この改正の恩恵と言えましょう。
手続きやその段取りは、通常の自己都合でご退職された場合と同じですが、賃金の30日分か50日分が一時金として支給されます。
助成金を活用して更なる社内制度を作ってみませんか?
賃金設計を経済的負担を減らしてできます。
・在職老齢根金との給与バランス
・高年齢雇用継給付金との併給
・65歳以上のご退職者における、ハローワークでの給付金アドバイス 等
お役にたてそうな情報をご提供できますので、飯田事務所にお問い合わせください。