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10月から最低賃金が上昇します

2017/09/11

平成29年10月より最低賃金が上昇します

今年もまた最低賃金が上がることとなっておりますので、経営者の皆様は賃金額にご注意してください。

首都圏近郊の賃金額を示します。

 

産業別の最低賃金もありますので注意を!

上記の最低賃金表とは別で、産業別で定められた最低賃金もありますのでお間違い無いようにご注意ください。

例えば、、、、

中古車販売業の場合

自動車小売業の特定最低賃金を適用し、887円となります。(埼玉県)

※仕事が事務であっても営業や修理工であっても、「自動車小売業としての最低賃金の適用を受けます。

 

最低賃金の影響を受けそうなところ

 

 

いずれ最低賃金1,000円時代に到達してしまう前に

1 賃金体系や給与規程の見直しから始まり、

2 社会保険料等の法定福利費を含んだ総額人件費の再考

3 扶養内パートの時間管理と職場全体の生産性向上に向けた取り組み

 

こうした取り組みが必要となりますね。

 

こういう時こそ助成金を活用してみましょう!

職場意識改善助成金

こうした各種の働き方の問題について、社労士費用を最大で100万円まで助成していただけます。この機にご活用をいただくと良いのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書いた人
飯田 保夫

社会保険労務士飯田事務所 所長。1981 年埼玉県生まれ。信州大学経済学部卒業、埼玉大学大学院経営管理者養成コース修了。法人の社会保険・ 労務管理支援のほかに、補助金や助成金を活用した経営改善の専門家として、首都圏を範囲に活動。役職:一般社団法人 日本介護福祉支援機構 監事など